コスモ カーレスキュー会員規約

第1条(規約の目的等)
 1.本規約はコスモ石油マーケティング株式会社(以下「当社」という)が発行する「コスモ・ザ・カード」(以下「カード」という)を保有する会員のうち、コスモ カーレスキュー(以下「ロードサービス」という)の申込をし、当社が認めた会員(以下「会員」という)に対し、当社と提携したタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」という)が提供するロードサービスに関する事項を定めたものです。
 2.会員はコスモ・ザ・カード会員規約に基づき、本規約を承認の上、ロードサービスの提供を受けることができます。
第2条(ロードサービスの機能)
 1.ロードサービスとは、当社が運営者と提携し、日本国内の対象地域において提供する、会員の運転する車両の事故・故障時の対応サービス及び付帯サービス等をいいます。
 2.ロードサービスの内容及び利用条件は別記「コスモ カーレスキュー利用規定」に規定するとおりとします。
第3条(会員情報の提供と保護)
 1.会員はロードサービスの提供を受けるために当社が必要と認める会員情報を運営者に提供することに同意するものとします。
 2.当社が運営者に提供する会員情報は、当社が保有する会員情報のうち、次の会員情報に限られるものとします。
  (1)氏名(カナ)、生まれた月日、会員番号一部
  (2)入退会の事実
 3.当社、運営者及び運営者提携のロードサービス実施者(以下「実施者」という)は保有する会員情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに上記に定める目的以外に利用しないものとします。
第4条(ロードサービスの利用方法)
 1.会員は、コスモ カーレスキューデスクに連絡することによりロードサービスの提供を受けることができます。
 2.ロードサービスの提供を受けられるのは会員ご本人に限ります。
 3.会員は、ロードサービスの提供を受ける場合、カードを提示するものとします。カードの提示のない場合は、ロードサービスの提供を受けることができません。
第5条(カーレスキューサービス年会費)
 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。当サービスは現有効期限(カードの有効期限ではなく、今回は以下の有効期限です。更新後は毎年翌年の以下の有効期限月までとなります。)の1ヶ月前までに退会のお申し出が無い場合は、自動更新処理手続きにより有効期限最終月に翌年分のご請求を差し上げますのでご留意ください。
第6条(会員の遵守事項)
 会員は以下の事項を遵守するものとします。
 (1)会員はロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供しないこと。
 (2)会員は常に交通規則を守り、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
 (3)会員はロードサービスの提供を受けるとき、実施者の指示または注意にしたがうこと。
第7条(ロードサービス時の責任)
 ロードサービスは、実施者の責任で実施されますので、ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故、損害等については当社は一切その責めを負いません。
第8条(ロードサービスを提供できない場合)
 無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合、通常の自動車走行に不適切な場所や、ロードサービスの提供が不可能な場所である場合、危険を伴う気象状態の場合は、ロードサービスを提供できないことがあります。
第9条(権利の喪失)
 本規約におけるすべての権利はロードサービス加入日から1年間有効とします。また、期間満了の1ヶ月前までに解約の申し出がない限り更に1年間同一条件をもって更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、次のような場合は、理由の如何を問わず、会員としての一切の権利は消滅するものとします。
 (1)会員がロードサービスを退会して、会員資格を喪失したとき。
 (2)一定の期限内にロードサービスまたはカードの年会費を納入しないとき。
 (3)会員がコスモ・ザ・カード会員規約を遵守していないと当社が判断したとき。
 (4)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重要な違反となるとき。
 (5)その他、会員の使用目的や内容あるいは結果を当社が不適当と判断して会員資格の喪失の通知をしたとき。
第10条(終了、中止、変更等)
 1.当社は、その都度、事前または事後に会員に、文書または電子メールあるいは当社のホームページによって、ロードサービスの終了もしくは中止、または内容変更することができるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。
 2.ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第11条(合意管轄裁判所)
 会員と当社または運営者との間で、本規定に関し、万一訴訟の必要が生じた場合は訴訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、当社または運営者の本社・支店・営業を管轄する簡易裁判所または地方裁判所とすることに同意します。
第12条(個人情報について)
 1.当社、運営者及び実施者は、会員が申込書等に記載した情報と当社、運営者及び実施者がロードサービス提供時に知り得た情報(事故・故障等の情報・問合せ情報を含み、以下個人情報という)を以下の利用目的のために使用します。
  (1)ロードサービスの提供及び実施。
  (2)ロードサービスを円滑に運営するための顧客管理及び会員への連絡(郵便、電話、電子メール等の方法による)。
  (3)ロードサービスの提供及び実施のために実施者へ提供すること。
  (4)各種問合せ等への応対や本サービス向上のために統計データとして分析を行うこと。
  (5)キャンペーンや販売促進企画等の案内。
  (6)その他上記に付随、関連する業務を遂行する目的。
 2.当社及び運営者は、前項の利用目的のため、実施者に対する提供を目的として個人情報を取扱うものとし、会員はこれに予め同意するものとします。
 3.個人情報の取扱いについては、当社及び運営者のホームページにおいて掲載するものとします。


コスモ カーレスキュー利用規定

本規定は、別紙「コスモ カーレスキュー会員規約」に基づき、会員が利用できるロードサービスの内容及び利用条件等を定めるものです。

第1条(定義)
 1.本規定において「ロードサービス」とは、車両の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(入庫後の修理等作業は含まない)をいいます。
 2.本規定において「本サービス」とは、本規定に基づき会員が利用できるロードサービス及び付帯サービスをいいます。
 3.本規定において「運営者」とは、タイムズコミュニケーション株式会社をいいます。
 4.本規定において「サービス実施者」とは、ロードサービスを実施する運営者提携事業者をいいます。
第2条(ロードサービスの実施)
 ロードサービスの提供は、運営者の取次によりサービス実施者の名義と責任において実施しますので、サービスの提供に起因する車両の損傷、人身事故、損害等について、運営者は一切その責を負わないものとします。
第3条(ロードサービスを提供できない場合)
 次の各号の何れかに該当する場合または車両については、ロードサービスを提供できない場合があります。
  1)台風・豪雪などの気象状態、または地震・噴火などの天災地変等により、サービス実施にあたり実施者の身体に危険を伴う場合。
  2)通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、河原の不整地等でサービス実施者の出動車両が通行できない道路に対象車両がある場合。
  3)戦争・暴動、または公権力の行使によって運行が極めて困難な地域に対象車両がある場合。
  4)違法な改造がなされている車両・車検登録のない車両・特殊工作装置等を装備した車両。
  5)サービス実施後に無資格、スピード違反、飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれのある場合。
  6)レッカーによるけん引または車両積載車による運搬の際、積載物に損傷が発生しうる場合。
  7)サービスの実施に第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。
  8)他人名義の車両で、サービス実施者が権利者の承諾を確認できない場合。
  9)前各号以外でも、天候、場所、車両の状態等により、社会通念上、サービス実施が困難であると見られる場合。
第4条(ロードサービス提供の条件)
 次の各号の条件をすべて満たすことが、ロードサービス提供の条件となります。
 1)運営者の設置するコールセンターにサービスの依頼をし、会員番号・氏名・生年月日・住所等の告知により会員である旨を明示すること。
 2)サービスの実施前に会員は、会員証をサービス実施者に提示し、サービスを受けた後に運営者の所定作業報告書を確認し、これに署名を行うこと。
 3)サービスの実施に伴い会員の車両に損傷等が生じ得る可能性が予測される場合には、当該損傷につきサービス実施者を免責する旨の念書に会員が署名すること。
 4)警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませておりかつサービスの実施につき警察の許可を受けていること。
 5)サービスの実施に必要なサービス実施者の指示に従うこと。
 6)サービスの実施にあたって会員が立会うこと。但し、レッカー車によるけん引及び積載車による運搬の場合は除き、また会員の負傷時には会員から委任された者による立会いも可とします。
 7)危険物運搬車両のレッカー車けん引及び積載車による運搬については、危険物取扱者免許の保持者が同行すること。
第5条(対象車両等)
 本サービスの対象は、会員が乗車する、以下に定める車両とします。但し、事業用車両(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。  
 ・全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両重量3,000kg以下、最大積載量2,000kg以下かつ総重量3,000kg以下の、キャンピングカーを含む自家用四輪自動車
第6条(無償サービスの内容)
 サービス実施者が無償で提供するロードサービス及び運営者が無償で提供する付帯サービスは、会員の乗車する車両が日本国内で走行中に発生した事故または車両故障により自力走行不能(※)になった場合を条件として以下の通りとします。
 1.現場軽作業サービス
  事故または車両故障の現場において、作業員1名が30分(次項に定めるレッカーサービスにおける積込み作業を含めいくつかの作業を合せて行う場合はその合計所用時間が30分)以内で実施可能な次の軽作業サービス。
  1)キー閉じ込み時の開錠作業(トランクは除く)
  2)バッテリー上がり時のジャンピング作業
  3)パンク時のスペアタイヤ交換作業
  4)ガス欠時の給油作業
  5)タイヤが1本落輪している場合(落差1m以内)の落輪車両の引き上げ作業
  6)その他現場対応が可能な軽作業
 2.レッカーサービス
 事故または車両故障の現場から移動距離10kmまでを限度とした、レッカーによるけん引または車両積載車による運搬。但し、移動先は原則として運営者が指定する最寄りの修理工場とし、前項の現場軽作業サービスにより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とし、また積込み作業は前項の現場軽作業サービスを含めて作業員1名が30分以内で実施可能な範囲内とします。
 3.付帯サービス
  1)レンタカー会社・タクシー会社・宿泊相談先の電話番号案内。
  2)自動車の故障・不具合についての運営者所定のアドバイス。
   ※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能な場合(例えば、車が大破して動かない場合)または道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単にスリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
第7条(追加料金)
 次の各号に定める費用は会員の負担となります。
 1)キーの閉じ込みにおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどにより開錠が困難な車両の運搬・開錠等にかかる費用実費。
 2)バッテリーの充電費用。
 3)タイヤ補修剤等によりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外に要する代金実費。
 4)ガス欠時において、給油を行ったガソリン代金実費。
 5)その他、交換・備付等を行った部品の代金、及び補充・交換等を行った消耗品の代金実費。
 6)ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用実費。
 7)サービス実施者が現場往復に要したカーフェリー乗船料金等、ならびにサービスの実施に必要となった有料駐車場利用料金実費。
 8)タイヤが2本以上落輪している車両の引上作業費用実費。
 9)車両が建物等に追衝突等した場合の車両引出し作業費用実費。
 10)サービス実施者が出動したにも拘わらずサービス適用外であった場合(出動後にキャンセルされた場合も含む)の出動費用実費。
 11)サービス実施者が一時無料保管した場合の24時間を越えた部分の保管料金(なお、24時間以内の保管料金が常に無料になるわけではありません。)
第8条(無償サービスの適用除外)
 次の各号のいずれかの場合においては無償サービスの適用除外とし、有償とします。
 1)車両が横転している場合。
 2)故意によるかまたは車両メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等による事故・故障等。
 3)無資格、酒酔い運転、薬物使用、スピード違反、逆走等法令上禁止されている状態で運転中の事故・故障等。
 4)航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等。
 5)自宅または同等保管場所ならびに展示場等への出動依頼。
 6)連続する14日以内に同一または類似内容の出動依頼が3回以上あった場合の3回目以降の出動依頼。
 7)レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車両利用中の事故・故障等。
第9条(有償サービス)
 1.会員が無償サービス以外のサービスの提供を求めた場合は、すべて有償にて、サービス実施者が対応可能な範囲で実施されます。
 2.有償サービスについては、会員とサービス実施者との間での別途有償契約によるものとします。
 3.有償サービスの料金は、特にサービス実施者が認めた場合を除き、現場での現金支払またはクレジットカードにて実費精算するものとします。
 4.第7条に定める追加料金と本条に定める有償サービスとは双方個々に発生するものとします。

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