コスモ・ザ・カード・ハウス会員規約の一部改定について

コスモ・ザ・カード・ハウス(以下「カード」といいます。)のカード会員規約につきまして、一部内容を改定いたします。
改定箇所及び改定内容は次の通り(下線部分)となりますので、必ずご一読いただき、ご了承の上カードをご利用ください。
改定内容を反映したカード会員規約(全文)につきましては、お持ちのカードの有効期限更新時に、カードとあわせてお届けいたします。
改定内容の適用開始日は、2013年4月1日となります。

<コスモ・ザ・カード・ハウス会員規約>

第1章[一般条項]

第12条(期限の利益の喪失)【2.D及び2.Fの変更】

  • 2.D本人会員が現に有効な運転免許証・運転経歴証明書(以下「運転免許証等」といいます。)の交付を受けている場合において、甲または乙が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
    F第4章第1条(反社会的勢力の排除)に違反していると乙が認めたとき

第17条(連絡先に関する承諾および届出事項の変更)【1の変更】

  • 1.本人会員は、届出済みの氏名・住所・電話番号・勤務先・職業・支払預金口座・メールアドレス・その他法令に基づく乙への届出事項等(家族会員を含みます。)に変更が生じた場合、遅滞なく甲または乙に書面、電話または甲もしくは乙所定の方法によりその変更を届け出るものとします。

第18条(退会・カードの利用停止等とカードの返還)【2及び2.Gの変更】

  • 2.会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当する場合、甲および乙は入会を謝絶し、又は会員に通知することなく、カード利用の停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
    G会員が第4章第1条(反社会的勢力の排除)に違反していると乙が認めた場合

第4章[その他]

第1条(反社会的勢力の排除)【1の変更】

  • 1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    @暴力団
    A暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    B暴力団準構成員
    C暴力団関係企業
    D総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    E前各号の共生者
    Fその他前各号に準ずる者

第2条(取引目的の申告)【全文追加】

本人会員は、入会に際してクレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約(以下「カードショッピング契約」といいます。)及び金銭の貸付を内容とする契約(以下「カードキャッシング契約」といいます。)の取引目的を申告します。なお、一方の契約に係る取引目的のみ申告がなされ、他方の契約に係る取引目的について申告がない場合には、取引目的は同一とします(他方の契約締結の希望がない場合はこの限りではありません。)。
また、入会後にカードキャッシング契約の締結をする場合には、特段の申告がない限り、入会の際のカードショッピング契約の取引目的と同一とします。

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